大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)488 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人樫田忠美の上告趣意第一点は原審で主張されずその判断を経ていない事項

であるから、適法な上告理由とならないばかりでなく、その(イ)主張の酒税法六

二条五三条は本件行為時現行のものであつたことは明らかであるから、所論違憲の

主張はその前提を欠き理由がなく、次にその(ロ)は第一審判決は、本件密造者を

被告人と認定したものであるから、密造者を被告人の内縁の夫であるとの前提に立

つ所論は結局事実誤認を前提とするものであつて、適法な上告理由に当らない。

同第二点は、右第一点主張の、事実誤認法令違反ありとの前提に立つ、量刑不当

の主張に過ぎず、従つて上告適法の理由とならない。

なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年五月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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